桝屋可恵行政書士事務所
新規事業支援
  電子定款認証  
  遺言/相続  
  各種契約書の作成  
  自動車車庫証明・移転登録手続き申請  
  クーリングオフ  
  貸金・売掛金返還に関する相談  

メール相談フォーム
  自己紹介  
     
  リンク集  

遺言書がなかった場合、法律で定められた割合で相続財産を分けるこになります。その時に、相続財産が現金などのすぐに分けられるものばかりであれば余り揉め事にはならないのですが、家・土地などすぐに分けられないものがある場合に、相続人(相続を受ける人)それぞれの思い入れ・苦労が複雑に絡みあってしまいます。

近年の相続に関するトラブルで家庭裁判所の審判や調停に持ち込まれた件数は、年間約1万5千件にも上ります。これは1980年代の約2倍という数で、さらに増加し続けています。

この争いのおこった件数のほとんどが、遺言書がなかった場合です。ほとんどの場合、遺言書さえあれば遺された人たちも、出来るだけ故人の遺志を尊重し合おうと協力出来るのです。

だからこそ、いずれ死を迎える私たちが遺言書を残すことは、遺していく家族や近しい人に出来る、"最後の思いやり"ではないかと、私は考えます。

もちろん大丈夫です。遺言書には三種類の書き方がありますが、中でも"自筆証書遺言"は被相続人(財産を残す人)本人の直筆でないといけません。

 「それでは法律家に相談する必要はないじゃないか」、と思われた方もいらっしゃると思いますが、遺言書は法律で厳格なルールが決められています。 せっかく苦労して書いた遺言書なのに、訂正の仕方が違っている・遺留分を侵害している・年月日がぬけているなどの理由で、相続の際に無効(初めからなかったもの)となったり、相続人の遺志が十分に反映されなかったりすることにもなりかねません。

当事務所では、依頼人様と相談しながら、きちんとした法的効果を持つ遺言書を作成したり、作成のお手伝い(自筆証書遺言の場合)をさせていただきます。

ご依頼をうけてから1週間ほどで作成出来ます。料金は、特別な調査が必要なものを除けば、書類代として5千円、相談が必要な場合は1時間につき4千円となります。

※ メールまたは電話でのご相談は無料ですので、まずは気軽にご相談ください。

 


ホームページへ戻る